家賃 賃貸マンション 契約
賃貸契約期間が過ぎ、今年の3月(4月分家賃)より家賃改定の交渉を行なってきました。4月分~6月分の3ヶ月は旧家賃でした。そこで、
1)貸主が建物を実際に見て古さなどを考慮してくれた結果1万円下がりましたが、過去3ヶ月にさかのぼって差額を返金してもらえますか?
最初は値下げに難色を示しましたが、マンション自体に空室がある、近隣マンションとの差など調査の上の結果です。 賃貸契約書を確認して頂きたいのですが,一般的には,契約期間終了の1ヵ月前までに双方が更新の意思表示がないときは自
動更新となり,1ヵ月前に双方合意により新たな契約期間の賃料を改定できるとなっていませんか。
であれば,賃貸契約期間が過ぎる前(1ヵ月)に交渉を開始していれば,交渉が長く続いていたとしても合意するのであればその契約期間終了の翌月からの改定となり賃貸契約が新賃料で更新されますので,遡及で返金されます。
もし,賃貸契約期間の1ヵ月前より後に交渉を開始していれば,すでに自動更新されていますので延長された契約期間中の改定となり,いつから改定するかは合意内容によるので7月分でもなんら問題ではありません。
すでに賃貸契約期間を過ぎてその延長をする訳ですので,4月~6月の賃料が遡及されてもされなくても,
賃貸契約書または重要事項説明にて借主が更新料の支払を規定されていれば支払う義務(責任)はあります。
但し,今度新たに結ぶ賃貸契約書に同じように更新料の規定を入れるかどうかは借主と貸主の取り決めによります。
この時,更新料の規定に入れるのであれば,意味(貸主の収益を補填,借主の債務不履行などに対する貸主への補償,契約書の変更料など)についてはよく確認する事を勧めます。そして,その意味合いにより1ヵ月が高いか安いかと言う判断において更新料そのものも1ヵ月以下にする事は可能であると考えます。
賃貸契約期間が過ぎ、今年の3月(4月分家賃)より家賃改定の交渉を行なってきました。4月分~6月分の3ヶ月は旧家賃でした。そこで、
1)貸主が建物を実際に見て古さなどを考慮してくれた結果1万円下がりましたが、過去3ヶ月にさかのぼって差額を返金してもらえますか?
最初は値下げに難色を示しましたが、マンション自体に空室がある、近隣マンションとの差など調査の上の結果です。 賃貸契約書を確認して頂きたいのですが,一般的には,契約期間終了の1ヵ月前までに双方が更新の意思表示がないときは自
動更新となり,1ヵ月前に双方合意により新たな契約期間の賃料を改定できるとなっていませんか。
であれば,賃貸契約期間が過ぎる前(1ヵ月)に交渉を開始していれば,交渉が長く続いていたとしても合意するのであればその契約期間終了の翌月からの改定となり賃貸契約が新賃料で更新されますので,遡及で返金されます。
もし,賃貸契約期間の1ヵ月前より後に交渉を開始していれば,すでに自動更新されていますので延長された契約期間中の改定となり,いつから改定するかは合意内容によるので7月分でもなんら問題ではありません。
すでに賃貸契約期間を過ぎてその延長をする訳ですので,4月~6月の賃料が遡及されてもされなくても,
賃貸契約書または重要事項説明にて借主が更新料の支払を規定されていれば支払う義務(責任)はあります。
但し,今度新たに結ぶ賃貸契約書に同じように更新料の規定を入れるかどうかは借主と貸主の取り決めによります。
この時,更新料の規定に入れるのであれば,意味(貸主の収益を補填,借主の債務不履行などに対する貸主への補償,契約書の変更料など)についてはよく確認する事を勧めます。そして,その意味合いにより1ヵ月が高いか安いかと言う判断において更新料そのものも1ヵ月以下にする事は可能であると考えます。